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相談支援事業とは

 平成24年4月より障害福祉サービスの利用には「サービス等利用計画」の作成が必要となりました。
初めて障害福祉サービスを利用する場合、またはすでにお持ちの受給者証が更新となる場合に、利用計画の作成が必要となります。
障がい児・ご家族等からの相談に応じて、地域で安心して生活していただくために 、必要なサービスを利用できるように、お手伝いさせていただきます。
ご本人の生活全体のプランとしての「サービス等利用計画」の作成等を通じて、ご本人の自立生活支援を、地域の様々な資源を活用しながら展開していきます。

事業内容

基本相談

日常生活で困っている事の相談や各種障害福祉サービスの利用案内等、様々な相談をお受けいたします。

計画相談

障がい児が、障害福祉サービスを利用する際に、障害者総合支援法、児童福祉法に基づく「サービス等利用計画 」を作成し、一定期間ごとにモニタリング(評価・見直し)を行います。

利用の流れ・利用方法など 連絡先・お問い合わせ